2017年1月から「セルフメディケーション税制」が開始されました。
※参考リンク/厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
セルフメディケーション税制とは、自発的な健康管理や疾病予防の促進を目的に、今までは医師が処方していた薬が薬局でも販売可能になった医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、購入費用が医療費控除の対象となる医療費控除の特例制度の事です。
※OTCとはOver The Counterの訳。
薬局などでカウンター越しに医薬品を販売する形に由来しているそうです。
これまでは、1年間の医療費自己負担分が10万円を超えた場合に医療費控除として適用となっていましたが、このセルフメディケーション税制では、スイッチOTC医薬品の購入金額が12,000円を超えた場合も医療費控除を受けられるようになります。
対象のOTC医薬品は82成分・1555品目あり、風邪薬や胃腸薬、腰痛などで使用する湿布薬なども対象となるそうです。
※対象のOTC医薬品一覧はこちらを参考に
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf
ただし、セルフメディケーション税制を受けるには所定の条件があり、申告対象の1年間に勤務先や市町村で行われる健康診断や人間ドック、インフルエンザの予防接種、がんやメタボなどの検診を受けている必要があるとの事で、今後はこういった形で、しっかり健康に気を付けてる人がメリットを受けられるケースが多くなっていくのだと思いますね。
高齢化による医療費増加を背景に、病院受診する人を少しでも減らして医療費を削減しようとするのが目的だと思いますが、軽い風邪や腹痛の場合は病院受診する前にまずは市販薬で治してくださいね、というメッセージが込められている気がします。
また注意点としては、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制は、どちらか一方でしか利用する事が出来ないようです。
病院にかかる事は少ないが、日常的に市販薬や湿布薬の購入が多い家庭はメリットが出てきそうですね。ドラッグストアで医薬品を購入した場合、必ず領収書をもらうように注意してくださいね。
ここまではセルフメディケーション税制による医療費控除の話でしたが、実は鍼灸マッサージ治療の治療代金も医療費控除の対象となります。
(あまり知られてないですが・・・)
細かい話をすると、いわゆる慰安的な施術(リラクゼーション目的)での治療代金は対象外となりますが、ギックリ腰のような急性傷害、腰椎ヘルニアや坐骨神経痛、胸郭出口症候群からくる腕のしびれ、変形性膝関節症など、いわゆる痛みに対する治療は医療費控除の対象となります。
実際に坐骨神経痛などは、お尻や太ももの固まった筋肉を鍼治療やマッサージ治療で緩めてあげるだけで、だいぶ痛みやしびれが緩和される事も多いですよ。
もし、お近くの鍼灸マッサージ治療に通ってる方は、控除対象になるのかどうか気軽に問い合わせてみてください。
当院でも領収書を発行しておりますので、ご希望の場合はお気軽にお申し付けください。